こんにちは!相続専門の行政書士、末藤です。
前回の記事では、民法改正によって自筆証書遺言の財産目録が手書き不要になり、作成がぐっと楽になったお話をしました。
今回は、作成した自筆証書遺言を安全に保管するための、新しい「法務局における遺言書の保管制度」について詳しく解説します。
改正前は、遺言書の保管が不安だった?
これまでの自筆証書遺言には、公証役場で作成する公正証書遺言のような公的な保管制度がありませんでした。そのため、せっかく作成した遺言書が、紛失してしまったり、心無い人によって隠されたり、改ざんされたりするおそれが常にありました。
また、遺言者の方が保管場所を誰にも伝えていなかったために、相続が発生しても遺言書が見つからない、といった残念な事態も起こり得ました。

何が変わったの?➡ 法務局で遺言書を預かってくれる!
こうした不安を解消するために、今回の民法改正に合わせて「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新たに制定され、自筆の遺言書の保管制度が始まりました。この制度は令和2年7月10日から施行されています。
どうやって預かってもらうの?
この制度を利用できるのは、法務大臣が指定する「遺言保管所」である全国の法務局です。
市区町村役場のように頻繁に行く場所ではないため、遺言者のプライバシーもしっかり守られます。
保管の申請は、以下の方法で行います。
•遺言者本人が法務局に出頭して申請
この制度を利用できるのは、遺言者ご本人だけです。
代理人やご家族が代わりに申請することはできません。ご自身で法務局に出頭できない場合(病気など)や、出頭を希望しない場合は、残念ながらこの制度は利用できません。
•「無封状態」で持参
遺言書は封筒に入れず、封をしない状態で持っていきます。遺言保管官が遺言書の内容や形式を確認するためです。
ここで、なぜ本人が法務局に行く必要があるのでしょうか?
それは、遺言書保管の手続きを遺言者ご自身が行ったという事実が、その遺言書が本人の意思に基づいて作成されたことの「証拠」となり、遺言の有効性を巡る将来の紛争を抑止することにつながると考えられているからです。
法務局では、預かった遺言書を施設内で保管するほか、データ化して厳重に管理してくれます。
預けた後、遺言書はどうなるの?
•撤回や閲覧
遺言者は、預けた遺言書をいつでも撤回したり、閲覧したり、返還を受けたりすることができます。
ただし、この場合も遺言者ご本人が法務局に出頭する必要があります。
もし保管した遺言書と違う内容の遺言を新しく作りたい場合は、保管した遺言を撤回し、新しい遺言を作成する必要があります。新しい遺言は公正証書遺言にすることも検討すると良いでしょう。
•相続が発生した後
相続が始まったら、相続人や遺言で財産を受け取る人(受遺者)、遺言執行者といった関係者は、法務局に保管されている遺言書に関する情報を証明する「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。
この請求は、実際に遺言書が保管されている法務局だけでなく、遺言書保管所と指定されている法務局であれば、どの法務局に対してもすることができます。また、関係者は保管されている遺言書の閲覧を請求することも可能です。
さらに、相続人など関係者に限らず、誰でも、遺言書が法務局に保管されているかどうかの確認や、作成年月日などの事実証明書の発行を請求することができます。これも全国どこの法務局でも請求可能です。
•他の相続人への通知
法務局が遺言書情報証明書を交付したり、遺言書の閲覧をさせたりした際には、遺言者の相続人等に対し、速やかに「遺言書が保管されている」ということを通知してくれます。
この制度の大きなメリットは何?
この法務局の保管制度を利用する最大のメリットは、保管された自筆証書遺言は、相続が始まった後に家庭裁判所での「検認」の手続きが不要になるという点です。
本来、相続人が自筆証書遺言を発見した場合、偽造や変造を防ぎ、遺言書の内容を明確にするために、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続を受けなければなりませんでした。
しかし、法務局で保管されている遺言書は、その現状が記録され、保管状況も明確であるため、公正証書遺言と同様に検認が不要とされたのです。これは、相続手続きをスムーズに進める上で非常に大きなメリットです。
また、検認には他の相続人に遺言書の存在を知らせる目的もありますが、法務局が他の相続人等に通知してくれるため、この点でも検認と同様の効果が得られます。
ただし、注意しておきたいのは、法務局の保管制度は遺言書の「保管」を目的とするものであり、遺言の「有効性」そのものを判断したり確定したりするものではないという点です。
遺言書の内容に不備があったり、遺言能力が問題になったりする可能性はゼロではありません。

まとめ
法務局での保管制度は、自筆証書遺言の安全な保管と、相続開始後の手続きの簡略化を可能にし、自筆証書遺言をさらに利用しやすくする制度です。
しかし、遺言書を作成する際には、その有効性や将来の紛争の可能性を十分に考慮して、慎重に行うことが引き続き大切ですね!
次回は、遺言の内容を実現する「遺言執行者」の権限がどのように明確になったかについて解説します。
どうぞお楽しみに!